みなさん、こんにちは!
けあじんケアマネージャー試験対策講座のキムラです。
今日は仕事で滋賀県大津市に来ています。
そして、明日、明後日は大阪での講義です。
それでは今週最後の問題です。
介護保険法において市町村が条例により規定することとされているものはどれか。3つ選べ。
1 介護認定審査会の委員の定数
2 居宅介護サービス費等種類支給限度基準額
3 保険料の徴収猶予
4 第三者行為求償事務
5 第2号被保険者に対する保険料率
そもそも、条例とは何でしょう?
これがわからない人はテキストを確認しておきましょう。
正解は1、2、3となります。
市町村の条例で定められるものはたくさんありあます。
試験までの間コツコツと覚えていくようにしましょう。
では、残った4と5は何によって規定されているのでしょうか。
ここも重要なポイントです。
過去問では、正解ではなかった選択肢の方が大切だったりします。
今週はここまでとなります。
また来週お会いしましょう!