みなさん、こんにちは!
けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。
昨日は東京の講座説明会でした。
熱心な方ばかりで、こちらもやる気をもらいました!
10月まで一緒にがんばりましょう!
では、本日の問題です。
居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用される給付として正しいものはどれか。3つ選べ。
1 薬剤師による居宅療養管理指導
2 連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護
3 看護小規模多機能型居宅介護
4 通所介護
5 特定福祉用具の購入
よく出題される、区分支給限度基準額適用についての問題です。
名前が変わっているサービスがあるので、そこは修正してあります。
正解は2、3、4となります。
まずは、区分支給限度基準額が適用されない、5つのサービスを覚えてくださいね。
では、選択肢1。
医師による居宅療養管理指導は適用されるでしょうか?
訪問看護ステーションに所属する看護師による居宅療養管理指導は適用されるでしょうか?
そろそろこの辺りは出題してくるかもしれません。
選択肢2。
連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護とあります。
このサービスにはもう一つ型がありますが、それは何型でしょうか?
それは、区分支給限度基準額適用でしょうか?
選択肢5。
では、特定福祉用具の購入に適用されている支給限度基準額は何でしょうか?
また、福祉用具貸与についてはどうでしょうか?
これは、勉強しておくことが多い問題ですね。