みなさん、こんにちは!
けあじんケアマージャー試験対策講座のキムラです。
今週も金曜日になりました。
9月までは「講義に行く準備だぁ!」ということで、荷物をカバンに詰めていましたが12月まではそれもお休みです。
今はそれ以前の準備ですね。
では、今週最後の問題です。
介護保険法における審査請求について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 居宅介護支援の契約解除は、対象となる。
2 訪問介護の契約解除は、対象とならない。
3 被保険者証の交付の請求に関する処分は、対象とならない。
4 介護保険審査会の委員は、市町村長が任命する。
5 審査は、介護保険審査会が指名する委員で構成される合議体で行われる。
何年かに1回は定期的に出題される審査請求についての問題です。
過去問をやっていた方にはお馴染みでしょう。
問題自体も、過去問レベルで十分正解できるはずです。
しかし!そこを難しくしてくるのが平成28年の問題です。
選択肢1と2。
こんなの見たことない!と思った方は多いでしょう。
そこで迷うわけですね。
「きっと、私の知らないところ、勉強しなかったところに書いてあるに違いない!」と。
でも、ここも本質を捉えていれば迷わないはず。
審査請求とは荒っぽく言えば、被保険者が保険者に対して文句を言う制度です。
どちらにも「契約解除」という言葉が出てきますが、これは被保険者と事業者の間の問題ですよね。
つまり、被保険者と保険者の関係ではないのです。
ということは、審査請求の対象にはなりません。
選択肢1が間違えで、選択肢2が正解。
選択肢3、4は過去問をやっていれば、間違いとわかるでしょう。
この問題の正解は2と5になります。
この本質をしっかり捉えることは非常に重要です。
来期の講義ではこの辺りをさらに強調して行く必要がありそうですね。
今週はここまでとなります。
また、来週お会いしましょう!
12月に第19回本試験解析講座を実施します。
平成29年ケアマネ試験受験の第一歩としてご利用ください!
- 投稿タグ
- 審査請求