みなさん、こんにちは!

けあじんケアマネージャー試験対策講座のキムラです。

今年の秋は例年に比べて雨が多いような気がします。

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統計を取っているわけではないので、あくまで気がするだけですが(笑)。

 

では、今週最初の問題です。

住所地特例について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 要介護者又は要支援者に限定される。

2 入所する施設が所在する市町村の地域密着型サービスは、対象外である。

3 介護予防給付は、対象となる。

4 軽費老人ホームは、対象施設である。

5 有料老人ホームは、対象施設ではない。

 

 

 

 

色々な意味で平成28年試験問題の中では、最も難しい問題ではないでしょうか。

まず、文章の意味がわからない。

また、非常に細かい法改正が出題されています。

試験的に言ってしまえば、できなくても何の問題もない問題でしょう。

 

まず、選択肢4と5は大丈夫ですよね。

軽費老人ホーム、有料老人ホームとも特定施設として対象施設になります。

つまり、4は正解で5は間違いです。

選択肢1、2、3については2014(平成26)年の住所地特例に関する法改正が関わってきます。

 

まず、住所地特例の対象施設に、特定施設入居者生活介護の指定を受けていないサービス付き高齢者向け住宅が追加されました。

では、A市からB市のサ高住に、要介護・要支援状態ではないが、軽度の介護が必要な人、つまり、基本チェックリストによる総合事業対象者が入居した場合どうなるでしょう?

そうですね、この場合も住所地特例が適用されるわけです。

ということは、要介護者または要支援者に限定されていません。

選択肢1は間違いですね。

このため、従来は使えなかった、施設所在地の地域支援事業が住所地特例適用者も使えるようになりました。

 

そして、選択肢2と3。

ここが最もわかりにくいですが、こう解釈しています。

従来は地域密着型サービスはその保険者からのサービスしか受けられませんでした。

つまり、住所地特例適用者は前の住所が保険者になるので、施設所在地の地域密着型サービスは原則として使えなかったんですね。

しかし、法改正により、住所地特例適用者が、施設所在地にある地域密着型サービスを利用できるようになりました。

これは2回目の講義でやったところですね。

と、いうことで選択肢2は間違いです。

同様に選択肢3。

まず、介護予防給付という言葉がありますが、これは予防給付と同じだと考えることになります。

テキストには書いてないのですが、厚生労働省の資料の中では使われているので、それをそのまま使っているのでしょう。

なので、単純に施設所在地の介護予防訪問看護や介護予防福祉用具は使えますか?と問うているのではないでしょうか。

もちろん利用可能なので、選択肢3は正解。

ただ、この2つの文章表現はちょっと分かりにくのではないでしょうか。

せめて、「入所する施設が所在する市町村の地域密着型サービスを利用することができない。」とか「介護予防給付を利用することができる。」だと理解できるんですけどね。

もしかしたら、問題の趣旨自体が違っているかもしれないので、ここの解説については個人的な意見だとしておきます。

問題としての答えは3と4になります。

 

あまり、勉強しなくてもいいと思いますが、この問題についての解説が詳しく知りたい!という方はぜひ1第19回本試験解析講座にご参加を。

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