みなさん、こんにちは!

けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。

今日と明日の2日間静岡に来ています。

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いつもは新幹線で通り過ぎるだけなので、不思議な気持ちですね。

 

では、本日の問題です。

介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 都道府県知事は,相談・苦情等の対応のために講じている措置を公表しなければならない。

2 都道府県知事は,介護サービスの質の確保のために講じている措置を公表しなければならない。

3 都道府県知事は,利用者の権利擁護のために講じている措置を公表しなければならない。

4 国民健康保険団体連合会は,報告された内容が事実かどうかを調査しなければならない。

5 市町村長は,事業者が提供を希望する任意報告情報を公表しなければならない。

 

 

 

 

介護サービス情報の公表についての問題です。

これは、非常に容易な問題ですね。

情報の公表の法則(?)を覚えておけば一発回答です。

正解は1、2、3ですね。

選択肢4。

では、報告された内容が事実かどうかを調査するのはどこでしょうか?

選択肢5。

この文章は何が間違っているのでしょうか?

また、任意報告情報とは何のことでしょうか?

 

情報の公表は非常に得点しやすい問題です。

落とさないようにしてくださいね!