みなさん、こんにちは!
けあじんケアマネージャー試験対策講座のキムラです。
今日は福岡へ来ています。
初めてなのでドキドキです(笑)。
では、今週最後の問題です。
介護保険法において市町村の条例で定めるものはどれか。2つ選べ。
1 介護保険審査会の委員の定数
2 普通徴収に係る保険料の納期
3 第1号被保険者の保険料率
4 指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準
5 区分支給限度基準額を上回る額の種類支給限度基準額の設定
受験生が苦手な問題の一つと言えるでしょう。
条例についての問題。
過去に出ているのはしっかり頭に入れておきたいですね。
正解は2と3になります。
選択肢1。
介護保険審査会の委員の定数はどこが定めるのでしょうか?
また、市町村の条例で定められるもので似たようなものは何でしょうか?
選択肢4。
指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準は何によって定められるでしょうか?
選択肢5。
このようなものは存在しません。
区分支給限度基準額について市町村の条例によって定められることは何でしょう?
また、種類支給限度基準額は何によって定められるでしょうか?
今週はここまでとなります。
また、来週お会いしましょう!