みなさん、こんにちは!
けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。
今日から11月に入りました。
今年もあと2か月です!
やり残したことがないようにしましょう!
では、本日の問題です。
指定居宅介護支援事業について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 要介護認定を受けた生活保護受給者には,福祉事務所の現業員が居宅サービス計画を作成しなければならない。
2 指定居宅介護支援事業所ごとに,主任介護支援専門員を置かなければならない。
3 指定居宅介護支援事業所ごとに,常勤の管理者を置かなければならない。
4 管理者は,同一敷地内にない他の事業所の職務に従事することができる。
5 指定居宅介護支援事業者は,介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について,必要な管理をしなければならない。
これは居宅介護支援の王道問題。
確実に点数を取りたいものです。
正解は3、5となります。
選択肢1。
居宅サービス計画を作成するのは、居宅介護支援事業者もしくは本人に限られます。
生活保護を受けているからといって、福祉事務所で作ることはできません。
これは、生活保護受給者が認定をどこで受けますか?という問題と引っ掛けていますね。
選択肢2。
主任介護支援専門員の配置は義務付けられていません。
選択肢4。
管理者が兼務できるのは、同一敷地内の職務に限られます。
来年1月に名古屋、東京、大阪で本試験解析講座を実施します。
今回のケアマネ試験を振り返りたい方、第21回の試験を受験される方は是非ご参加ください!
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