みなさん、こんにちは!

けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。

今日から11月に入りました。

今年もあと2か月です!

やり残したことがないようにしましょう!

では、本日の問題です。

指定居宅介護支援事業について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 要介護認定を受けた生活保護受給者には,福祉事務所の現業員が居宅サービス計画を作成しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業所ごとに,主任介護支援専門員を置かなければならない。

3 指定居宅介護支援事業所ごとに,常勤の管理者を置かなければならない。

4 管理者は,同一敷地内にない他の事業所の職務に従事することができる。

5 指定居宅介護支援事業者は,介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について,必要な管理をしなければならない。

 

 

 

 

これは居宅介護支援の王道問題。

確実に点数を取りたいものです。

正解は3、5となります。

選択肢1。

居宅サービス計画を作成するのは、居宅介護支援事業者もしくは本人に限られます。

生活保護を受けているからといって、福祉事務所で作ることはできません。

これは、生活保護受給者が認定をどこで受けますか?という問題と引っ掛けていますね。

選択肢2。

主任介護支援専門員の配置は義務付けられていません。

選択肢4。

管理者が兼務できるのは、同一敷地内の職務に限られます。

 

来年1月に名古屋、東京、大阪で本試験解析講座を実施します。

今回のケアマネ試験を振り返りたい方、第21回の試験を受験される方は是非ご参加ください!