みなさん、こんにちは!
けあじんケアマネージャー試験対策講座のキムラです。
今日は文化の日です。
芸術的なものかと思いがちですが、実は、日本国憲法が公布された日なんです。
「え、それは5月3日の憲法記念日じゃないの?」と思う人も多いかもしれません。
5月3日は日本国憲法が施行された日ですね。
このように法令は作られてから、実際に開始されるまでには期間があるので注意しておきましょう。
当然、介護保険法も同様です。
では、本日の問題です。
居宅介護支援におけるモニタリングについて正しいものはどれか。2つ選べ。
1 地域ケア会議に結果を提出しなければならない。
2 結果の記録は、居宅介護支援完結の日から2年間保存しなければならない。
3 地域包括支援センターの指示に基づいて実施しなければならない。
4 月に1回以上、結果を記録しなければならない。
5 課題整理総括表を用いて行わなければならない。
ここでも単純に「居宅介護支援」の問題ではなく「居宅介護支援におけるモニタリング」についての問題です。
内容的にも細かいです。
消去法ではなく、正しい!と思うものを選んで行った方がいいかもしれません。
正解は2と4になります。
実は問題の構成は非常に単純で、選択肢1、3、5については、そんな義務はない、というだけの話です。
選択肢1。
モニタリングの結果は地域ケア会議での活用が求められています。
しかし、こういった資料は提出するように努めるであり義務ではありません。
選択肢3。
必要があれば、地域包括支援センターに相談してもいいです。
しかし、その指示に基づいて行う義務はありません。
選択肢5。
平成26年に課題整理総括表なるものが、ケアマネジメントにおけるモニタリング向上のために作られました。
しかし、モニタリングに際して絶対使わなければならない書式ではありません。
積極的に活用してください、というレベルです。
このモニタリングに関しては、今後も出題が予想できます。
この問題はしっかりチェックしておきましょう。
12月に第19回本試験解析講座を実施します。
平成29年ケアマネ試験受験の第一歩としてご利用ください!