みなさん、こんにちは!
けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。
来週はいよいよ第20回試験の合格発表です。
緊張感も高まってくるかと思います。
こんな時こそ大きく深呼吸して過ごしましょう!
では、今週最初の問題です。
指定居宅介護支援事業者に対し地域ケア会議から求めがあったときの協力について,指定居宅介護支援事業者の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)に規定されている事項として正しいものはどれか。2つ選べ。
1 必要な支援体制に関する意見の開陳
2 地域密着型通所介護の開設
3 認知症カフェの企画・運営
4 介護支援専門員と生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)との兼務
5 支援対象被保険者への適切な支援の検討に必要な資料の提供
正直言って、イマイチ何が言いたいかわからない問題です(笑)。
地域ケア会議がどう言ったものか、というのは平成28年にも出題されているので勉強された方も多いと思います。
地域ケア会議の主な目的は次のようになります。
- 個別ケースの支援内容の検討を通じて、高齢者の自立支援に役立つようなケアマネジメントの支援
- 高齢者の実態把握や課題解決のための地域包括支援ネットワークの構築
- 個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握
地域のケアマネジメントのケース検討をして、これからに役立てていきましょう、という感じです。
なので、この地域ケア会議に対して、居宅介護支援事業者が協力するとしたら、意見を出したり、ケース検討に必要な資料を提供したり、ということになります。
つまり、正解は1と5ですね。
ただ、言葉遣いが法律的でわかりにくいです。
そこで悩んでしまった方もいるかもしれませんね。
これからの試験ではそう言った法律用語に慣れておくことも必要でしょう。
来年1月に名古屋、東京、大阪で本試験解析講座を実施します。
今回のケアマネ試験を振り返りたい方、第21回の試験を受験される方は是非ご参加ください!
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