みなさん、こんにちは!

けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。

よくいただく質問です。

「4月からで間に合いますか?」

僕の返答は、当然「間に合います」です。

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いままでの経験上、年末や1月から始めた方は、早い時期4月〜5月に息切れします。

それでは意味がありません。

僕の理想の勉強方法は4月から初めて10月までの半年間、毎日、勉強することです。

まずは、1日1分でもいいので、毎日、勉強してください。

 

では、今週最後の問題です。

問題40 医療と介護の連携について適切なものはどれか。3つ選べ。

1 訪問介護事業所のサービス提供責任者が,通所リハビリテーション事業所の理学療法士等に同行し,利用者宅を訪問した場合には,連携に関する介護報酬を算定できる。

2 併設医療機関ではない在宅療養支援診療所は,介護老人福祉施設への往診料を算定できる。

3 在宅療養支援歯科診療所は,介護支援専門員の指示により,歯科訪問診療を実施する。

4 介護老人保健施設が地域連携診療計画に係る医療機関から利用者を受け入れ,当該計画の診療報酬を算定している病院に対して文書により情報提供をした場合には,情報提供に係る加算を算定できる。

5 介護保険と医療保険の利用者負担の合計額が世帯で一定額を超えた場合には,介護保険と医療保険から,高額医療合算介護(予防)サービス費と高額介護合算療養費がそれぞれ支給される。

 

 

医療系サービスの問題を総合的に出題しています。

正直、試験に出されてもできない問題だと思います。

実施このレベルの問題が、今年の問題で出題されたら、運に頼って答えればOKです(笑)。

この年(平成24年)の医療分野合格基準が12点。

残りの19問で12点は十分可能ですよ。

 

とはいえ、ここでは過去問から勉強しておく必要があります。

正解は2、4、5となります。

選択肢1は、必ず覚えておく問題。

生活機能向上連携加算の問題です。

この加算は、訪問介護事業所と訪問リハビリテーション事業所が連携した場合に算定できます。

通所リハビリではありません。

次に選択肢3。

在宅療養支援歯科診療所とは、訪問診療を行うにふさわしい施設として、厚生労働省が定める施設基準を備え、後期高齢者の在宅又は社会福祉施設等における療養を支援する歯科診療所のことをいいます。

せっかくなんで、ここで覚えておきましょう。

ただ、この問題よく考えればわかるはずです。

歯科の診療は医療保険から算定されます。

それを介護支援専門員の指示によることは、ないですよね。

そんな風に考えられると、点数につながっていきます。

 

また、選択肢2に在宅療養支援診療所、と言う言葉が出てきます。

これは2006年に、在宅医療をする医師を増やそうと厚生労働省が作ったものです。

その程度覚えておければいいのではないかと考えています。

 

今週はここまで。

少しずつ春が近づく気配がしています。

週末はのんびりしてください。

では、また来週!