みなさん、こんにちは!

けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。

 

本日の問題です。

介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 指定情報公表センターの指定は,市町村が行う。

2 公表する介護サービス情報には,事業所の運営方針が含まれる。

3 介護サービス事業者は,介護サービスの提供を開始するときは,介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。

4 市町村長は,介護サービス情報の報告に係る調査事務を指定調査機関に行わせることができる。

5 介護サービス事業者が個人情報保護のために講じている措置は,公表すべき事項に含まれない。

 

 

 

 

 

情報の公表制度についての問題です。

このブログでも何度かお伝えしていますが、この制度のポイントは都道府県が行っていると言うこと。

それを知っているだけで、選択肢1と選択肢4は消すことができますね。

逆に考えればあ、選択肢3は正解と考えることができます。

あとは、公表する情報は何かを押さえていれば、この問題は解けると言うことです。

選択肢2の事業所の運営方針、選択肢5の個人情報保護のために講じている措置、どちらも公表することに含まれます。

つまり、選択肢5が間違いと言うこと。

2と3が正解と言うことになります。

 

情報の公表は押さえるべきところがハッキリしています。

必ず1点とりましょう!