みなさん、こんにちは!
最近はハッキリしない天気が続いてイヤですね。
洗濯物がなかなか乾きません(笑)。
カラット秋晴れが待ち遠しいです。
では、本日の問題です。
指定居宅介護支援について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 サービス担当者会議において利用者の家族の個人情報を用いる場合は,その家族の同意を文書で得ておかなければならない。
2 居宅サービス計画に認知症対応型通所介護を位置づける場合は,利用者の主治の医師等の意見を求めなければならない。
3 居宅サービス計画に短期入所生活介護を位置づける場合は,原則として利用する日数が要介護認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。
4 居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づける場合は,当該計画にそれが必要な理由を記載しなければならない。
5 特定福祉用具販売の給付は,居宅サービス計画に位置づけなくてもよい。
居宅介護支援関連の問題が続きます。
ここでは、居宅介護支援と介護保険から給付されるサービスの関連について問われていますね。
まず、正解は1と3と4になります。
選択肢2。
居宅介護支援において主治医の意見が必要なサービスは全部で7つあります。
これは、改めて確認しておいてください。
この、認知症対応型通所介護は含まれていないはずです。
選択肢5。
特定福祉用具販売も居宅サービス計画に位置づける必要があります。
選択肢4の福祉用具貸与と同様に、その必要な理由を記載しなければなりません。
基本的な問題が5問並んでいます。
忘れていた人は再度復習を!
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要確認・ 居宅介護支援において主治医の意見が必要なサービスは全部で7つあります。 認知症対応型通所介護は含まれていないはずです。 特定福祉用具販売も居宅サービス計画に位置づける必要があります。 福祉用具貸与と同様に、その必要な理由を記載しなければなりません。