みなさん、こんにちは!

けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。

桜は咲きましたが、肌寒い日が続きます。

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風邪などひかないよう注意してください!

 

では、本日の問題です。

生活保護制度について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 生活保護受給者である介護保険の第1号被保険者の保険料は,介護扶助の対象となる。

2 介護扶助の対象者は,介護保険の第1号被保険者に限定される。

3 介護予防支援計画に基づく介護予防は,生活扶助の対象である。

4 介護施設入所者基本生活費は,生活扶助として給付される。

5 介護扶助の対象でも,住宅改修など現物給付が難しいサービスについては金銭給付が認められている。

 

 

 

 

福祉分野での出題は必須の生活保護。

支援分野でも出題されて、なかなかのくせ者です。

ただ、出題はワンパターン!

過去問をしっかり押さえて、福祉分野の得点源にしましょう!

 

この問題の正解は4と5。

生活保護の中にも介護に関する扶助、介護扶助があります。

ここではこの介護扶助についての理解が求められています。

間違っている選択肢を見ていきましょう。

選択肢1。

介護保険の被保険者となったら、生活保護を受けている人でも保険料を支払わなければなりません。

では、収入がない生活保護受給者は、どこから保険料を支払うのでしょうか。

これは、生活していくために支給される給付、生活扶助に含まれます。

続いて、選択肢2。

支援分野でやりました。

第2号被保険者の資格要件は、医療保険に加入していなくてはなりません。

しかし、生活保護受給者は国民健康保険に入れません。

だから、生活保護を受けていて、医療保険未加入の40〜64歳の人は介護保険の被保険者にはなれませんね。

では、50歳で生活保護を受けていて、医療保険に入っていない人が、介護が必要になったらどうすればいいのでしょうか?

そうです、この場合は介護扶助が給付されます。

介護扶助は、第1号被保険者には限定されていません。

そして、選択肢3。

介護扶助では、ほぼ介護保険と同じものが給付されます。

当然、予防給付に該当するものも介護扶助として給付されます。

このように、介護扶助ですか?生活扶助ですか?というのはよく問われます。

まずは、そこを押さえておきましょう。