みなさん、こんにちは!
けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。
気がつけば今年の試験まで200日を切りました!
勉強をしていないからといって焦る必要はありません。
まず、最初の一歩を始めるようにしましょう!!
では、本日の問題です。
成年後見制度について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 成年後見人は,本人の居住用不動産の処分を含め,本人の財産に関する法律行為を家庭裁判所の許可なく本人に代わって行うことができる。
2 市町村長は,65歳以上の者の福祉を図るため特に必要があると認めるときは,後見開始等の審判を請求することができる。
3 成年被後見人による法律行為を,当該成年被後見人が自らこれを取り消すことはできない。
4 任意後見契約の委任者(本人)と任意後見受任者は,公正証書で任意後見契約を交わさなければならない。
5 任意後見制度では,家庭裁判所が,任意後見人の四親等内の親族の中から任意後見監督人を選任する。
この問題の正解は2と4になります。
まず、選択肢1。
成年後見人は本人の財産に関する法律行為(例えば預金の管理や、介護契約等)を本人に変わって行うことができます。
ただし、本人の居住用の不動産を処分する場合だけは、家庭裁判所の許可が必要になります。
続いて選択肢3。
これは、ちょっと文章がわかりにくいですね。
成年被後見人とは成年後見制度を使っている本人のことです。
つまり、この問題では「本人が行った法律行為を、本人は取り消すことができない」と言っています。
そんなことはありません。
成年後見制度を利用していたとしても、その本人が行った契約等を取り消すことは可能です。
そして、選択肢5。
任意後見制度は、選択肢4にあるように、あらかじめ任意後見契約を誰かと結んでおいて、何かあったときは任意後見人になってください、と決めておく制度です。
もし、後見人が必要になった場合は、あらかじめ契約をしていた人が後見人となります。
成年後見制度は高齢者の権利擁護の1つとしてよく出題されています。
どんな制度か、しっかり押さえておきましょう。
- 投稿タグ
- 成年後見制度
成年後見人は本人の財産に関する法律行為(例えば預金の管理や、介護契約等)を本人に変わって行うことができる。
ただし、本人の居住用の不動産を処分する場合だけは、家庭裁判所の許可が必要になります
成年後見制度を利用していたとしても、その本人が行った契約等を取り消すことは可能です。
任意後見制度は、選択肢4にあるように、あらかじめ任意後見契約を誰かと結んでおいて、何かあったときは任意後見人になってください、と決めておく制度です
もし、後見人が必要になった場合は、あらかじめ契約をしていた人が後見人となります