みなさん、こんにちは!
けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。
今週から来週に掛けてお盆休みと研修で、このブログの更新もお休みさせていただきます。
そのため、ちょっと変則的な更新をさせていただきます。
まず、今週は本日まで更新。
続きを、来週20日の水曜日から始めさせていただきます。
では、本日の問題です。
介護保険法上の指定申請が必要のない居宅サービスとして正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 診療所が行う訪問介護
2 薬局が行う訪問看護
3 病院が行う通所介護
4 診療所が行う訪問リハビリテーション
5 薬局が行う居宅療養管理指導
これも、オーソドックスな問題です。
病院・診療所や薬局は健康保険法による指定を受けた時点で、介護保険法の要件も満たしたとして、介護保険サービスも提供できるようになります。
いわゆるみなし指定ですね。
では、病院・診療所、薬局が、ぞれぞれサービス提供できるものは何か?と言う問題です。
答えは4と5になります。
それぞれ、どのサービスの指定があったとみなされるのか、確実に覚えておいてください。
今週は短いですがここまでとなります。
1週間あきますが、いい機会です。
今までのところに不安がある方は、復習をしっかりしておいてください。
では、来週の水曜日にお会いしましょう!
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