みなさん、こんにちは!

けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。

今週から来週に掛けてお盆休みと研修で、このブログの更新もお休みさせていただきます。

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そのため、ちょっと変則的な更新をさせていただきます。

まず、今週は本日まで更新。

続きを、来週20日の水曜日から始めさせていただきます。

 

では、本日の問題です。

介護保険法上の指定申請が必要のない居宅サービスとして正しいものはどれか。

2つ選べ。

1 診療所が行う訪問介護

2 薬局が行う訪問看護

3 病院が行う通所介護

4 診療所が行う訪問リハビリテーション

5 薬局が行う居宅療養管理指導

 

 

 

 

これも、オーソドックスな問題です。

病院・診療所や薬局は健康保険法による指定を受けた時点で、介護保険法の要件も満たしたとして、介護保険サービスも提供できるようになります。

いわゆるみなし指定ですね。

では、病院・診療所、薬局が、ぞれぞれサービス提供できるものは何か?と言う問題です。

答えは4と5になります。

それぞれ、どのサービスの指定があったとみなされるのか、確実に覚えておいてください。

 

今週は短いですがここまでとなります。

1週間あきますが、いい機会です。

今までのところに不安がある方は、復習をしっかりしておいてください。

 

では、来週の水曜日にお会いしましょう!