みなさん、こんにちは!

けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。

試験前最後の週末です。

悔いのない時間を過ごしましょう!。

では、今週最後の問題です。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 平成24年の改正によって,「障害程度区分」は,障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す「障害支援区分」に改められた。

2 障害者の範囲に難病等が加えられた。

3 障害者が65歳になった場合には,介護保険法の適用を受けるため,それ以後障害福祉サービスは利用できない。

4 重度訪問介護の対象は,重度の肢体不自由者に限られる。

5 平成24年の改正によって,共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホーム)は,共同生活援助に一元化された。

 

 

 

 

出題頻度はそんなに高くない障害者制度の問題です。

とは言え、基本はキッチリ押さえておきたいですね。

正解は1、2、5となります。

選択肢2。

難病以外にはどのような場合が障害者の範囲になるのでしょうか?

選択肢3。

介護保険の適用を受けながら、障害福祉サービスを利用できるのはどんな場合でしょうか?

選択肢4。

重度訪問介護の対象者はどのような人がいるでしょうか?

周辺知識まで含めて、しっかり押さえておきましょう。

 

平成27年の60問が終了しました。

過去問の更新はここまでとなります。

来週は試験についての心構えなどを書いていければと思っています。