みなさん、こんにちは!

けあじんケアマネージャー試験対策講座のキムラです。

昨日は大阪での無料説明会を実施させていただきました。

寒い中を参加していただきありがとうございました!

平成29年の合格を目指してがんばっていきましょう!!

 

では、今週最初の問題です。

介護保険の給付対象となる福祉用具について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 福祉用具貸与事業所には,福祉用具専門相談員を1名以上置かなければならない。

2 利用者の身体を滑らせるスライディングボードは,福祉用具貸与の対象となる。

3 浴槽用の手すりは,福祉用具貸与の対象となる。

4 特定福祉用具を販売する際には,福祉用具専門相談員は,利用者ごとに特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。

5 福祉用具貸与の対象となるスロープは,持ち運びできないものでもよい。

(注)選択肢1及び4は「指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生労働省令第37号)の定める内容による。

 

 

 

 

毎年出題の福祉用具です。

正解は2と4になります。

選択肢1。

事業所には福祉用具専門相談員の配置が義務付けられていますが、これは1人ではなく2人以上なんです。

知らなかった方は覚えておきましょう。

選択肢3。

「手すり」というとついつい移動できるかどうか?を考えがちです。

しかし、この問題のポイントは「浴槽用」というところ。

入浴補助用具になるのでこれは販売の対象種目です。

選択肢5。

スロープは工事の必要がなく、持ち運びが容易なものが貸与の対象です。

持ち運びができないものは給付対象にはなりません。

 

今年も高確率で出題されます。

仕事とは関係なく知らない人も多いはず。

しっかり勉強しておきましょう!