みなさん、こんにちは!
けあじんケアマネージャー試験対策講座のキムラです。
昨日は大阪での無料説明会を実施させていただきました。
寒い中を参加していただきありがとうございました!
平成29年の合格を目指してがんばっていきましょう!!
では、今週最初の問題です。
介護保険の給付対象となる福祉用具について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 福祉用具貸与事業所には,福祉用具専門相談員を1名以上置かなければならない。
2 利用者の身体を滑らせるスライディングボードは,福祉用具貸与の対象となる。
3 浴槽用の手すりは,福祉用具貸与の対象となる。
4 特定福祉用具を販売する際には,福祉用具専門相談員は,利用者ごとに特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。
5 福祉用具貸与の対象となるスロープは,持ち運びできないものでもよい。
(注)選択肢1及び4は「指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生労働省令第37号)の定める内容による。
毎年出題の福祉用具です。
正解は2と4になります。
選択肢1。
事業所には福祉用具専門相談員の配置が義務付けられていますが、これは1人ではなく2人以上なんです。
知らなかった方は覚えておきましょう。
選択肢3。
「手すり」というとついつい移動できるかどうか?を考えがちです。
しかし、この問題のポイントは「浴槽用」というところ。
入浴補助用具になるのでこれは販売の対象種目です。
選択肢5。
スロープは工事の必要がなく、持ち運びが容易なものが貸与の対象です。
持ち運びができないものは給付対象にはなりません。
今年も高確率で出題されます。
仕事とは関係なく知らない人も多いはず。
しっかり勉強しておきましょう!