みなさん、こんにちは!

けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。

寒い日が続いていましたが、今週は少しはよくなるみたいですね。

と言っても、冬ですから(笑)。

 

では、今週最初の問題です。

介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 取付工事が必要なく据え置いて使用する手すりは,住宅改修費の支給対象にはならない。

2 居宅介護住宅改修費は,介護支援専門員が必要と認める場合に支給される。

3 ベッドサイドで排泄するためのポータブルトイレの設置は,住宅改修費の支給対象となる。

4 引き戸等への取り換えにあわせて自動ドアを設置する場合は,自動ドアの動力部分の設置は,住宅改修費の支給対象にはならない。

5 同一住宅に複数の要介護者が居住する場合は,同時期にそれぞれが住宅改修費の支給をすることはできない。

 

 

 

 

忘れた頃に出題されるのがこの住宅改修の問題。

今回は平成25年以来の出題となりました。

これも少々突っ込んだ内容になっており、難しいと言えるでしょう。

正解は1と4になります。

選択肢2。

まず、住宅改修費は現物給付ではなく償還払いになることを覚えておかなければなりません。

償還払いを認めるのは誰でしょうか。

そうです、保険者である市町村ですね。

選択肢3。

これはちょっと戸惑いますね。

ポータブルトイレは特定福祉用具販売の対象になっています。

では、それを設置するための費用はどうでしょうか?

これは介護保険から給付されるのではなく自己負担となります。

選択肢5。

おじいちゃんもおばあちゃんも要介護、というお宅も少なくないですよね。

その場合、それぞれが住宅改修を使えるのか?ということが問われています。

こんな時は、重複しないように対象となる工事を設定すれば使えます。

例えば、おじいちゃんはトイレ、おばあちゃんは段差解消、のようなイメージですね。

平成30年も続けて出題されるかはわかりませんが、過去問に出ている問題程度は押さえておきましょう。

 

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