みなさん、こんにちは!

けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。

先週金曜日には地元の熱田神宮でお祭りがありました。

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毎年、花火大会だけは見に行きます。

雨のため1日順延となりましたが、無事行われてよかったです。

 

では、今週最初の問題です!

介護保険の保険給付について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 労働者災害補償保険法により介護保険の介護給付に相当する給付を受けられるときは、一定の限度で介護保険の給付は行われない。

2 市町村特別給付の財源は,その市町村の第1号被保険者の保険料によって賄われる。

3 特例居宅介護サービス費は,都道府県が必要があると認めたときに支給される。

4 事業者が偽りその他の不正の行為により代理受領方式での費用の支払を受けた場合には,市町村は,返還させるべき額を徴収するほか,その額に百分の四十を乗じた額を徴収することができる。

5 被保険者が居宅介護サービス費を受給するためには,居宅介護支援事業所に居宅サービス計画の作成を依頼しなければならない。

 

 

 

介護保険の給付に関する問題。

答えは1、2、4ですね。

選択肢3は大丈夫でしょうか?

特例居宅介護サービス費を認めるのは、保険者である市町村ですね。

そして、選択肢5はイヤらしいひっかけ問題です。

まず、「居宅介護サービス費を受給する」というのは「介護保険から給付を受ける」ことです。

介護保険から給付を受けるためには、2つのステップを踏まなければなりません。

一つが、認定を受けること。

もう一つが、居宅サービス計画を作ることです。

では、5は正解じゃないか!と思うかもしれませんが、よく読んでください。

「介護支援事業所に居宅サービス計画の作成を依頼しなければならない。」となっています。

しかし、依頼する必要はないんです。

この居宅サービス計画は被保険者が、自ら作ることもできるんです。

通称「マイプラン」と言いますね。

つまり、依頼しなくてもいいから、この問題は間違いと言うことになります。

実際は、ほぼ100%の方が、居宅介護支援事業者に依頼しているので、ひっかかってしまいますが、法律上はマイプランも認められています。

この機会にぜひ覚えておいてください。