みなさん、こんにちは!
けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。
今日は平成22年問題8になります。
指定サービス提供事業者に対する市町村の業務として介護保険法上正しいものはどれか。3つ選べ。
1 居宅介護支援事業者に対する勧告
2 地域密着型サービス事業者の指定取消し
3 居宅介護サービス事業者の支給に関して必要があると認めるときの事業所への立入検査
4 複数の市町村を事業区域とする地域密着型サービス事業者に対する指導・監督の都道府県知事への委任
5 保険給付に係る居宅介護支援を行った居宅介護支援事業者が人員・運営基準に違反したと認めるときの都道府県知事への通知
この問題文に出てくる、指定サービス提供事業者。
あまり、使う言葉ではないですよね。
ちょっと違和感があります。
しかし、そんなことを気にしていても始まりません。
問題を読めば、何を問いたいかはわかります。
まず正解が、2、3、5になります。
しかし、さすが支援分野合格基準点が14点の平成22年。
相変わらず、難しい問題です。
選択肢1。
居宅介護支援事業者に対する、報告・立入検査は都道府県、市町村の業務です。
しかし、勧告・命令は都道府県のみの業務となります。
そして、選択肢4。
これは、意味がわからない!という人も多いのではないでしょうか。
例を挙げます。
A県のB市とC市にグループホーム(認知症対応型共同生活介護)を持っている、地域密着型サービス事業者があったとします。
この場合、B市にあるグループホームは、指定を受けたB市から指導・監督を受けます。
また、C市にあるグループホームは、指定を受けたC市から指導・監督を受けます。
問題では、このようなときに、この指導・監督をA県にお願いできるか?と聞いています。
もちろん、そんなことはできません。
つまり、間違いということになります。
難しい問題ですが、次に出題されたときには答えられるよう準備しておいてください。