みなさん、こんにちは!
けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。
本日の問題です。
介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 利用者は,利用日ごとに異なる提供時間数のサービスを受けることができる。
2 時間区分が同一の利用者については,サービス提供開始時刻と終了時刻は同時刻でなければならない。
3 サービス利用時間が9時間を超過する場合は,延長加算を算定できる。
4 通所介護事業所と同一建物に居住する利用者にサービスを提供する場合も,原則として,他の利用者と同一の所定単位数で算定できる。
5 個別機能訓練加算は,機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士,作業療法士,言語聴覚士等を1名以上配置していれば算定できる。
平成27年もきっと出題されます、通所介護。
まずは、過去問をしっかり押さえましょう。
まず、選択肢2。
ちょっと文章の意味がわかりにくいでしょうか。
例を挙げます。
Aさんは9:00から15:00までの6時間利用します。
Bさんは10:00から16:00までの6時間利用します。
時間区分は6時間で同じですが、開始時刻と終了時刻が異なります。
問題文ではこれがNGだと言っています。
そんなことはありませんよね。
当然、利用者さんによって開始、終了時刻が異なることはあります。
これは間違っています。
続いて、選択肢4。
この、「同一建物」最近よく出題されます。
こんなところをイメージしてください。
サービス付き高齢者住宅の1階に通所介護事業所があります。
この住宅に住んでいる人が、この通所介護を利用する場合、その事業者の介護報酬は100%もらうことができるか?できないか?ということです。
問題文では「他の利用者と同一の所定単位数で算定」と書いてあるので、できる!と言っています。
しかし、この場合だと迎えや送りがないですよね。
そのため、100%はもらえず、いわゆる減算が行われます。
最後に選択肢5。
個別機能訓練加算は専門職を配置するだけでは算定できません。
個別機能訓練加算計画を作成する等の要件もあります。
残った1と3が正解となります。
近年の通所介護の設問では、加算について問われることも多いです。
ちょっと注意しておいてください。
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