みなさん、こんにちは!

けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。

 

本日の問題です。

介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 利用者は,利用日ごとに異なる提供時間数のサービスを受けることができる。

2 時間区分が同一の利用者については,サービス提供開始時刻と終了時刻は同時刻でなければならない。

3 サービス利用時間が9時間を超過する場合は,延長加算を算定できる。

4 通所介護事業所と同一建物に居住する利用者にサービスを提供する場合も,原則として,他の利用者と同一の所定単位数で算定できる。

5 個別機能訓練加算は,機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士,作業療法士,言語聴覚士等を1名以上配置していれば算定できる。

 

 

 

 

平成27年もきっと出題されます、通所介護。

まずは、過去問をしっかり押さえましょう。

まず、選択肢2。

ちょっと文章の意味がわかりにくいでしょうか。

例を挙げます。

Aさんは9:00から15:00までの6時間利用します。

Bさんは10:00から16:00までの6時間利用します。

時間区分は6時間で同じですが、開始時刻と終了時刻が異なります。

問題文ではこれがNGだと言っています。

そんなことはありませんよね。

当然、利用者さんによって開始、終了時刻が異なることはあります。

これは間違っています。

続いて、選択肢4。

この、「同一建物」最近よく出題されます。

こんなところをイメージしてください。

サービス付き高齢者住宅の1階に通所介護事業所があります。

この住宅に住んでいる人が、この通所介護を利用する場合、その事業者の介護報酬は100%もらうことができるか?できないか?ということです。

問題文では「他の利用者と同一の所定単位数で算定」と書いてあるので、できる!と言っています。

しかし、この場合だと迎えや送りがないですよね。

そのため、100%はもらえず、いわゆる減算が行われます。

最後に選択肢5。

個別機能訓練加算は専門職を配置するだけでは算定できません。

個別機能訓練加算計画を作成する等の要件もあります。

残った1と3が正解となります。

近年の通所介護の設問では、加算について問われることも多いです。

ちょっと注意しておいてください。