みなさん、こんにちは!
けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。
昨日から名古屋での講座も開講しました。
参加されたみなさん、お疲れさまでした!
10月11日までがんばっていきましょう!!
では、本日の問題です。
介護保険における訪問による入浴の介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 訪問入浴介護事業所が,その事業所と同一の建物に居住する利用者に対し訪問入浴介護を提供する場合には,所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
2 利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがなく,主治の医師の意見を確認した上で,介護職員3人で訪問入浴介護を提供した場合には,所定単位数の100分の100を算定できる。
3 訪問入浴介護において十分な経験年数がある介護職員が訪問する場合には,主治の医師の意見の確認なしに入浴の可否を判断してよい。
4 全身入浴の介助に必要な場合には,訪問介護と訪問看護を同時間に利用することができる。
5 訪問入浴介護において利用者の体調が悪く,利用者の希望により部分浴のみ行った場合にも,全身入浴と同じ単位数を算定することができる。
パッと見た感じですと、訪問入浴介護についての問題にみえますが、実はそうではない、というちょっと不思議な問題です。
そのため、難しそうにみえますが、基本的なことを押さえていれば充分正解可能な問題ですね。
訪問入浴介護のサービス提供をする際の人員は2つに分かれます。
ひとつが看護師1名と介護職員2名の計3名で提供する場合。
こちらが通常パターンで、介護報酬も100%もらえます。
もうひとつが、介護職員3名で提供する場合。
こちらの場合は、入浴によって利用者の身体状況等に支障が生じるおそれがないと認められる場合で、さらに主治医の意見を確認する必要があります。
こちらはイレギュラーパターンなので、介護報酬は95%しかもらえません。
また、どんなメンバーで提供したとしても、全身浴ではなく清拭や部分浴になった場合は70%しか介護報酬はもらえません。
つまり、選択肢2と5は間違っています。
また、入浴という行為にはどうしても身体状況の急激な変化、という危険が伴います。
そのために、主治医の指示を確認することが絶対必要です。
看護職員、介護職員の判断だけでは入浴できるかどうかは判断できません。
選択肢3も間違いということです。
残った1と4が正解になります。
選択肢4は訪問入浴介護ではなく、訪問介護と訪問看護の問題になっています。
訪問系のサービスは原則同一時間帯での利用は不可です。
しかし、この選択肢にあるように全身の入浴介助が必要な場合等は可能とされています。
そんなに何度も問われることではないと思いますので、「ああ、そうなんだ」程度に覚えておいてください。