みんさん、こんにちは!

けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。

今日は高校生のための就職ガイダンスで豊田市に来ています。

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結構山の方なんですが、暑いです・・・。

 

では、本日の問題です。

介護保険の国の事務について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 指定居宅介護支援事業の人員・運営基準の設定

2 要介護認定不服審査基準の設定

3 居宅介護サービス費等種類支給限度基準額の設定

4 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の設定

5 第2号被保険者負担率の設定

 

 

 

 

ここも、基本的な問題が出題されています。

答えは1、4、5になりますね。

選択肢2。

これは非常にわかりにくい!

要介護認定不服審査基準って何?って感じですよね。

認定の結果については、審査請求できることとされています。

それを言っているのでしょうか?

ただ、こんなものは気にする必要はありません。

たぶん、2度と出ませんから(笑)。

ここで大事なのは、要介護・要支援認定の基準の設定は国が行う、ということを覚えておいてください。

選択肢3。

これは、選択肢4と迷わせてますよね。

種類支給限度基準額は国ではなく、保険者である市町村が設定します。

 

補足として、選択肢1の居宅介護支援事業者の基準ですが、現在は都道府県に条例委任されています。

ただ、もともとの設定は国が行っていると考えられますので、ここでは○にしてあります。

今は「都道府県の条例に委任されている」ということを覚えておいてです。