みなさん、こんにちは!
けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。
5月だというのに暑い日が続きますね・・・。
これから先が心配です・・・。
では、本日の問題。
生活保護における介護扶助について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 介護保険の被保険者である生活保護受給者が介護扶助を申請する場合には,要介護状態等の審査判定は福祉事務所が自ら行う。
2 介護保険の被保険者である生活保護受給者が居宅介護に関する介護扶助の申請をする場合には,居宅介護支援計画書等の写しが必要である。
3 介護予防特定福祉用具販売と介護予防住宅改修は,介護扶助の範囲に含まれる。
4 住宅改修と特定福祉用具購入に関する介護扶助は,現物給付で行われる。
5 介護扶助による居宅介護は,介護保険法の指定を受けた指定居宅サービス事業者のうち,生活保護法による指定を受けた事業者により提供される。
福祉分野には必須の生活保護の問題。
その中でももっとも問われるのがこの介護扶助です。
介護扶助こそが、生活保護受給者への介護給付になります。
給付内容は基本的に介護保険と同じです。
では問題を見ていきましょう。
選択肢1。
生活保護でも介護保険でも介護に関する給付を受ける場合は認定が必要です。
認定には介護認定審査会が行う審査判定がありますよね。
ここでは、誰がその審査判定をしますか?と問われています。
介護保険の被保険者の場合は、当然、市町村が設置する介護認定審査会で行われます。
この問題はおかしいですよね。
では、介護保険の被保険者ではない生活保護受給者はどこで審査判定を受けるのでしょうか?
これは、確認しておくポイントになります。
選択肢4。
介護保険もそうですが、特定福祉用具販売と住宅改修については現物給付されませんよね。
これは生活保護の介護扶助でも同様です。
この2つについては金銭給付が行われます。
介護保険については、こちらも確認しておいてくださいね。
残った2、3、5が正解となります。
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