みなさん、こんにちは!

けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。

 

早速今日の問題です。

成年後見制度における法定後見について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 後見開始等の審判は本人も請求することができる。

2 補助開始の審判を請求する際には,本人の同意がなければならない。

3 後見開始等の審判を請求することができる親族は,二親等内に限られる。

4 市町村長は,65歳以上の者の福祉を図るため特に必要があると認めるときは,後見開始等の審判を請求することができる。

5 後見開始等の審判は,やむを得ない事情がある場合は,市町村に請求することもできる。

 

 

 

 

頻出の成年後見制度ですが、この問題は難しいです。

まず、ほとんど基本テキストには書かれていないことが出題されています。

ただ、ケアマネ試験ではよくあることなので仕方がないですね・・・。

正解は1、2、4となります。

まず、「後見開始」という言葉が出てきます。

これは、認知症により判断が鈍ってきたので、成年後見制度を開始してください、と家庭裁判所に申し立てることを言います。

成年後見制度を開始するための手続きだと思っておいてください。

選択肢5では、それを市町村に対して請求することができる、としています。

先に書いたように、後見開始は家庭裁判所に申し立てる必要があります。

また、この後見開始を申し立てできる親族は四親等内に限られます。

四親等内をイメージするなら、いとこまでです。

つまり、いとこが後見開始の請求をすることができます。

結構広い範囲の親族がこの後見開始の審判を請求できることになりますね。