みんさん、こんにちは!
けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。
毎朝、軽くジョギングしてるのですが、早朝だからか不思議な光景を見ることがあります。
今日見たのがこちら。
2階からヒモでぶら下がってました。
何かのおまじないでしょうか??
では、今週最後の問題です。
介護認定審査会について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 認定調査票に特記事項が記載されている場合には,認定調査員に意見を聴かなければならない。
2 市町村は,都道府県介護認定審査会に認定調査及び認定を委託することができない。
3 高齢者介護に関する学識経験者と市町村の職員によって構成される。
4 合議体を構成する委員の定数は,市町村が定める。
5 合議体の議事は委員の過半数をもって決し,可否同数のときは市町村長の決するとことによる。
介護認定審査会の問題。
難しく感じられる人が多いかもしれません。
まず、選択肢1。
特記事項が記載されているからと言って、認定調査員に意見を聴く必要はありません。
この選択肢は×。
そして、選択肢2。
この、都道府県介護認定審査会って言葉がやっかいですね。
これは、市町村が都道府県に委託した場合に作られるものです。
そこには何が委託できるでしょうか?
そうです、審査・判定ですね。
この問題に書かれているように、調査及び認定は委託できません。
この選択肢は○。
選択肢3。
介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健・医療・福祉に関する学識経験者によって構成されています。
市町村の職員は入っていませんね。
この選択肢は×。
選択肢5。
前半部分はあっています。
しかし、可否同数のときにわざわざ市町村長が出てきて決めることはありません。
可否同数の時は合議体の長が決めます。
この選択肢も×。
正解は2と4になりますね。
今週はここまで!
サッカーの見過ぎで寝不足にならないようにしてくださいね(笑)。
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