みなさん、こんにちは!
けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。
今日は平成22年の問題14。
お馴染みの、認定の問題です。
要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 被保険者本人が認知症の場合に申請を代理できるのは,成年後見人に限られる。
2 市町村は,新規認定に係る調査を指定市町村事務受託法人に委託することができる。
3 要介護認定等基準時間の算定には,認定調査票の特記事項は用いない。
4 認定調査票の基本調査の項目には,家族の介護力も含まれる。
5 主治医意見書の項目には,認知症の周辺症状は含まれていない。
毎年出ているからこそ、細かいところを突いてくる問題になっていますね。
これは、正直細かすぎる・・・。
そして、出題の仕方がイヤらしすぎる・・・。
まず、正解は2と3になります。
選択肢1は明らかにおかしいですよね。
認知症だろうが何だろうが、申請の代行をできるのは成年後見人だけではありません。
身近で言えば、家族だって申請の代行ができます。
「○○に限られる」という出題の仕方。
かなりの確率で間違いですよ。
選択肢4と5は、もう知っているかどうか。
しかも、この時だけの出題です。
基本テキストのP.124に基本調査の項目が、P.125に主治医意見書の項目が載っていますので、気になる人は確認してみてください。
ただし、これを一生懸命覚えるのはナンセンスです。
軽く流しておいてください。
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先生のおっしゃるように4に家族の介護力とでていましたね。
確認しました。
こうして、手を代え品を変え、質代されているのですね。