みなさん、こんにちは!

けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。

先日お知らせした「夏の介護支援分野演習講座」早速たくさんの方にお申し込みいただきありがとうございます。

13de490abce8831efc1307d14edb1eaf_s

今年は制度改正の年でもあるので、東京、大阪、名古屋以外でも単発講座を考えています。

今のところ、8月22日(土)に仙台、8月29日(土)に広島での講座を予定しています。

詳しいことは決まり次第お伝えします!

 

では、今週最後の問題です。

介護保険の給付対象となる福祉用具について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 取付工事を伴わないスロープは,福祉用具貸与の対象となる。

2 取付工事の有無にかかわらず,手すりは福祉用具貸与の対象となる。

3 入浴用いすなどの入浴補助用具は,特定福祉用具販売の対象となる。

4 車いすに付属するクッションなどの車いす付属品は,特定福祉用具販売の対象となる。

5 エアマットレスなどの床ずれ防止用具は,特定福祉用具販売の対象となる。

 

 

 

 

典型的な福祉用具の問題ですね。

福祉用具には貸与と販売の2種類がありますが、それぞれ対象となる種目が違ってきます。

また、ものによっては住宅改修という形で給付されるものもあります。

この場合はどのような給付ですか?と言うのが王道の出題パターンです。

この問題の正解は1と3です。

スロープと手すりの扱いはよく似ています。

工事が必要な場合は住宅改修、必要ない場合は福祉用具となります。

つまり、選択肢2は間違いですね。

また、裸で直接使うようなものは基本的に福祉用具販売となります。

しかし、洋服を着て使用したり、カバーを掛けられるものは福祉用具貸与になります。

4と5はそこを問題にしていますね。

パターンがある問題です。

確実に得点しましょう!

 

では、今週はここまでとなります。

また来週もがんばりましょう!!