みなさん、こんにちは!
けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。
先日お知らせした「夏の介護支援分野演習講座」早速たくさんの方にお申し込みいただきありがとうございます。
今年は制度改正の年でもあるので、東京、大阪、名古屋以外でも単発講座を考えています。
今のところ、8月22日(土)に仙台、8月29日(土)に広島での講座を予定しています。
詳しいことは決まり次第お伝えします!
では、今週最後の問題です。
介護保険の給付対象となる福祉用具について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 取付工事を伴わないスロープは,福祉用具貸与の対象となる。
2 取付工事の有無にかかわらず,手すりは福祉用具貸与の対象となる。
3 入浴用いすなどの入浴補助用具は,特定福祉用具販売の対象となる。
4 車いすに付属するクッションなどの車いす付属品は,特定福祉用具販売の対象となる。
5 エアマットレスなどの床ずれ防止用具は,特定福祉用具販売の対象となる。
典型的な福祉用具の問題ですね。
福祉用具には貸与と販売の2種類がありますが、それぞれ対象となる種目が違ってきます。
また、ものによっては住宅改修という形で給付されるものもあります。
この場合はどのような給付ですか?と言うのが王道の出題パターンです。
この問題の正解は1と3です。
スロープと手すりの扱いはよく似ています。
工事が必要な場合は住宅改修、必要ない場合は福祉用具となります。
つまり、選択肢2は間違いですね。
また、裸で直接使うようなものは基本的に福祉用具販売となります。
しかし、洋服を着て使用したり、カバーを掛けられるものは福祉用具貸与になります。
4と5はそこを問題にしていますね。
パターンがある問題です。
確実に得点しましょう!
では、今週はここまでとなります。
また来週もがんばりましょう!!
こんばんは。夜遅くにすみません。昨日の夏の講習の参加の件ですが、メール届いたでしょうか?
答え間違えてませんか?
ご指摘ありがとうございございます。
正解は1と3ですね。
訂正させていただきました。