みなさん、こんにちは!
けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。
では、今日の問題です。
指定居宅介護支援事業所の運営について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 その事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合であっても,指定居宅介護支援の利用申込を拒むことはできない。
2 指定居宅介護支援事務所の利用者数によっては,非常勤の介護支援専門員を置くことができる。
3 介護支援専門員の健康状態について,必要な管理を行わなければならない。
4 まだ要介護認定を受けていない認知症の高齢者からの指定居宅介護支援の利用申し込みは,拒むことができる。
5 利用者が偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受けたときは,都道府県に通知しなければならない。
指定居宅介護支援事業所の運営について、と書かれていますが、深く考える必要はありません。
居宅介護支援事業の基準についての問題です。
居宅介護支援事業所は原則として利用者からの申込を拒むことができません。
ただし、拒むことができる、正当な理由が3つ基本テキストに書かれています。
それは、
- 事業所の原因からは利用申込に応じきれない場合
- 利用申込者の居住地が事業所の通常の事業実施地域外である場合
- 利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せてサービス提供を依頼している場合
これさえ覚えていれば、この問題の1と4は間違いとわかりますね。
あとは選択肢5です。
この場合、都道府県ではなく、保険者である市町村に通知することになります。
この問題の正解は2と3になります。