みなさん、こんにちは!

けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。

さぁ、明日は仙台での特別セミナー。

日曜日は東京での第1回講義となります。

参加されるみなさん、よろしくお願いします!

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では、今週最後の問題です。

「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「高齢者虐待防止法」という。)について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 高齢者虐待防止法で対象となる養介護施設には,有料老人ホームは含まれない。

2 市町村は,養護者の負担の軽減を図るため緊急の必要がある場合に高齢者が短期間養護を受けるために必要となる居室を確保するための措置を講じなければならない。

3 養護者による虐待で高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがある場合には,市町村長は,高齢者福祉に関する事務に従事する職員をして,当該高齢者の居所に立ち入り,必要な調査を行わせることができる。

4 市町村長は,養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況やそれに対する措置等を,毎年度,公表しなければならない。

5 養介護施設従事者等は,業務に従事する施設内において虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は,速やかにこれを市町村に通報しなければならない。

 

 

 

 

平成25年、26年と医療分野で出題されていた高齢者虐待ですが、どちらかというと福祉分野に出されることが多いです。

平成27年の試験からは免除科目がなくなりますので、受験生全員がしっかり勉強する必要がありますね。

ただ、出題の傾向はワンパターンです。

まずは、ここでも出題されている「高齢者虐待防止法」をしっかり押さえてください。

正解は2、3、5となります。

選択肢1。

養介護施設という言葉は、この高齢者虐待のところでしか出てきません。

高齢者の方が入居しているところが養介護施設という言葉だと思ってください。

当然、有料老人ホームも含まれます。

そして、選択肢4。

虐待についての公表は毎年行われます。

誰が行うかというと、都道府県になります。

この、誰が行うかというところには常に注意を向けましょう。

 

これで平成24年の福祉分野が終了となります。

来週からは平成23年の福祉分野に入っていきます。

1週間お疲れさまでした!