みなさん、こんにちは!

けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。

次の日曜日から名古屋での講義が開講します。

名古屋は講義のビデオ収録もあるので緊張しますね。

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参加されるみなさんよろしくお願いします!

 

では、今週最後の問題です。

介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 訪問介護員等が生活援助として買い物を行う場合は,利用者宅に訪問するための移動中に商品を購入することもできる。

2 要介護1の利用者に対し行った日中における20分未満の身体介護中心型は,保険給付の対象となる。

3 嚥下困難者のための流動食の調理は,生活援助として算定する。

4 安否確認のための訪問は,20分未満の身体介護中心型として算定できる。

5 利用者が飼育している犬の散歩は,介護保険給付の対象外である。

 

 

 

 

ここからは、福祉系サービスの問題が続きます。

まずは、訪問介護から。

テキストには書かれていないような、非常に細かいことを問われています。

正解は1と5です。

2011年法改正があった部分が狙われました。

まず、選択肢2。

日中に20分未満の身体介護が算定できるのは、要介護3以上の方だけです。

続いて、選択肢3。

一般的な調理は生活援助として算定されます。

しかし、嚥下困難者のための流動食や糖尿食のような専門的配慮が必要となる調理については、身体介護として算定されます。

そして、選択肢4。

単なる本人の安否確認や健康チェック、声かけ等は介護保険のサービスとはみなされません。

20分未満の身体介護の内容は、在宅の利用者の生活にとって定期的に必要となる排泄介助や服薬介助等が該当します。

この20分未満というのは2011年改正では大きなポイントでした、

2014年改正でもこの辺りは変わってきます。

注しておくポイントになるでしょう!