みなさん、こんにちは!

けあじんケアマネージャー試験対策講座の木村です。

東京から大阪までの移動にグリーン車使っちゃいました!

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こだまですけどね(泣)

 

では、本日の問題です。

問題37 居宅療養管理指導について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 訪問看護師が療養上の相談及び支援を行った場合には,居宅療養管理指導費を算定することができる。

2 栄養士は,利用者ごとの栄養ケア計画を作成し,これに基づき栄養管理を行うことにより,居宅療養管理指導費を算定することができる。

3 居宅療養管理指導は,区分支給限度額の範囲内で適用されるサービスである。

4 サービス担当者会議は,居宅療養管理指導を行う医師又は歯科医師の訪問先において開催することが可能である。

5 居宅療養管理指導は,通院が困難な在宅の利用者に対して提供されるサービスである。

 

 

 

 

 

居宅療養管理指導についての問題です。

まず正解は1、4、5になります。

 

この選択肢3は頻出です。

普段は支援分野に出てくるんですけどね(笑)。

居宅療養管理指導は区分支給限度額が適用されません。

戻って、選択肢2。

これは、厳しい問題です。

栄養士が栄養管理を行うことは、居宅療養管理指導に含まれていません。

つまり、設問のような場合算定できない、ということになります。

居宅療養管理指導を算定できるのは、管理栄養士が栄養ケア計画を作成し、栄養管理を行う場合となります。